規約

山梨県ハンドボール協会規約

 

 

第1章    総    則

 

(名 称)

第 1条   本会は、山梨県ハンドボール協会と称する。

 

(事務局)

第 2条   本会の事務局を、事務局の定めるところに置く。

 

(目 的)

第 3条   本会は、山梨県ハンドボール競技の中枢団体として、その健全な発展を図ることを目的とする。

 

第 4条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    (1) ハンドボール競技大会・各種講習会の開催

    (2) ハンドボールに関する調査・研究

    (3) ハンドボール競技の普及・強化

    (4) ハンドボールに関する資材の需給・斡旋

    (5) 他団体との密接な連絡・協議

    (6) その他、本会の目的達成に必要な事項

 

第2章    組    織

 

(加盟・会費)

第 5条   本会は、少年少女部・中学部・高校部・一般部に加盟する団体をもって組織する。

   2   少年少女部・中学部・高校部・一般部を各種別と称する。

   3   各所属団体は、定めるところにより登録および会費を納入しなければならない。

 

第 6条   本会の目的に賛同し、特別の援助をする個人、または団体を賛助会員とする。

   2   賛助会員に関する金額およびその他の必要事項は、常任理事会の議を経て会長が定める。

 

(専門部)

第 7条   本会に事業遂行のため次の専門部を置く。

    (1) 普及強化部(普及部・強化部)

    (2) 審判部

    (3) 競技部

    (4) 企画部

    (5) 広報部

    (6) 財務部

 

(役 員)

第 8条   本会に次の役員を置く。

        会長     1名

        副会長   若干名

        理事長    1名

        副理事長  若干名

        常任理事  若干名

        理事    若干名

        監事    2名

        事務局長  1名

        事務局次長 若干名

        評議員   1登録団体1名および賛助会員

 

(顧問・参与)

第 9条   本会に、名誉会長、顧問・参与および相談役を置くことができる。

   2   名誉会長、顧問・参与および相談役は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

   3   名誉会長、顧問・参与および相談役は、会長の諮問に応ずる。

 

(役員の選出)

10条   本会の役員の選出は、次のとおりとする。

    (1) 会長、副会長は、常任理事会において選任し、総会(評議委員会)で承認する。

    (2) 理事長は、常任理事会において選任し、総会の承認を得て会長が委嘱する。

    (3) 副理事長、専門部長、事務局長、事務局次長は、理事長が推薦し総会の承認を得て会長が委嘱する。

    (4) 常任理事は、各種別より選出された1名と理事の中から、理事長が推薦し、総会の承認を経て会長が委嘱する。

    (5) 理事は、各種別から選出された若干名を会長が委嘱する。

なお、必要に応じて学識経験者および賛助会員から会長が推薦することができる。

    (6) 監事は、理事長が推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。

    (7) 理事および監事は相互に兼ねることができない。

 

第11条   評議員は、加盟1団体より選任された代表1名、賛助会員をもってあてる。

   2   評議員が、他の役員に就任したときは、その資格を失う。この場合、そのものが属している加盟団体は、これに代わる評議員を選出しなければならない。但し、一般部以外の種別所属団体および賛助会員はこの限りではない。

 

 

(役員の任務)

第12条   本会の役員の任務は、次のとおりとする。

    (1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。

    (2) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する

    (3) 理事長は、理事会を代表し会務の処理にあたる。

    (4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故ある時はその職務を代行する。

    (5) 常任理事は、常任理事会を組織し、協会事業の企画・運営にあたる。

    (6) 理事は、理事会を組織し、本会の基本事項を執行するとともに専門部または事務局に属して本会の運営にあたる。

    (7) 監事は、この会計を監査する。

 

(役員の任期)

第13条   本会役員の任期は、2カ年とする。但し、重任を妨げない。

   2   補欠役員の任期は、前任者の残余期間とする。

 

第3章    会    議

 

第14条   本会の会議は総会(評議委員会)、常任理事会、理事会、専門部会とする。

 

(総会)

第15条   総会は、本会の最高議決機関で、年1回を定例とする。ただし、会長が必要に応じて招集することができる。

   2   総会は、会長が議長を務め、出席者の過半数をもって議決される。

   3   総会では次の事項を審議し決定する。

    (1) 事業計画および予算

    (2) 事業報告および決算

    (3) 役員の決定

    (4)規約の変更

    (5)その他本会の運営に関する必要な事項

 

(理事会)

第16条   理事会は、必要に応じて会長が招集する。

   2   会議は原則として構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。

   3   理事会は、事業遂行のための基本事項を審議し、総会に提案する。

   4   理事会は、次の事項を決定し、総会で報告する。

    (1) 総会より付託された事項

    (2) 総会に付議する事項

    (3) その他必要な事項

 

(常任理事会)

第17条   常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。

   2   会議は原則として構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。

   3   常任理事会は、事業遂行のための基本事項を審議し理事会に提案する。

   4   常任理事会は、年会費および賛助会員に関する必要事項を審議し遂行する。

   5   常任理事会は、緊急事項について、審議し処理する。

 

(専門部会)

第18条   専門部会は、専門部長が必要に応じて招集する。

   2   専門部会は、専門部独自で運営できるが、議決機関ではないので、必要事項は常任理事会に提案する。

 

第4章    会    計

 

(経費)

第19条   本会の経費は、分担金・登録料・助成金・補助金・賛助金・寄付金・その他をもって充てる。

 

(会計年度)

第20条   本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第5章    補    足

 

第21条   本会規約の施行に関して、必要な事項の細則は、理事会に図って会長が定める。

   2   本会規約の改正は、総会の議決を経なければならない。

 

附  則  この規約は、昭和22年12月15日から施行する。

附  則  この規約は、平成16年4月24日改正、平成16年4月24日から施行する。

附  則  この規約は、平成17年4月23日一部改正、平成17年4月23日から施行する。

 

 

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